【遺産分割協議書】

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阿部行政書士事務所


遺産相続の話し合いがまとまったら
相続人全員の合意の証拠として遺産分割協議書を作成しておけば、後のトラブル防止になります。
また、不動産の所有権移転登記(相続登記)などの相続手続の際に、遺産分割協議書が必要となります。


(例えば、複数の相続人がいて不動産の所有権移転登記をする場合、新たな名義人となる相続人は、不動産を相続しない他の相続人が遺産の分割について合意していることを書面で(通常は遺産分割協議書で)証明しなければなりません)



<相続手続に必要な書類を当事務所が収集・作成します>

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(相続人調査・遺産分割協議書・相続関係説明図)
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遺産分割協議書作成の流れ

相続人の確定(相続人調査)

亡くなった方の死亡時の住民票、戸籍謄本、また出生時までさかのぼった戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得します。さらに相続人全員の戸籍を集め、法律上誰が相続人になるのかを確定します。

*相続人がはっきりしているという場合でも、それを客観的に証明しなければなりません。


相続財産の確定

不動産については登記簿謄本、銀行預貯金等では通帳や残高証明書、保険金照会申請等の必要書類を集め、相続財産を確定します。


相続人全員で話し合い(分割協議)

相続人と相続財産が確定すれば、相続人全員により遺産の分割について話し合いを進めます。話し合いがまとまればその内容をもとに遺産分割協議書を作成します。


遺産分割協議書に署名・押印

遺産分割協議書に相続人全員が署名押印をしたら、名義変更等の具体的な相続手続に進みます。


◆遺産分割協議書の作成は、相続専門の行政書士におまかせください!



ご用意いただくもの


お申し込みいただきましたら、必要書類(質問書、委任状)と返信用封筒を送付いたしますので、以下のご用意をお願いします。

●亡くなった方の死亡時の記載がある最後の本籍とご住所をおしらせください。
 (「質問書」にご記入の上、返信用封筒にて返送ください)

●相続人調査のための委任状が必要となります。
 (委任状の用紙に、ご依頼者様の署名・実印押印の上、上記「質問書」と共に返信用封筒にて返送ください)
 
●ご依頼者様の本人確認書類(免許書のコピー。免許証がなければ保険証、年金手帳、パスポートのいずれかのコピーでも可)とご依頼者様の印鑑証明書
 (「質問書」「委任状」と共に本人確認書類のコピー・印鑑証明書を返信用封筒に入れて返送ください)

●(不動産がある場合)不動産の権利証の写し
  (または固定資産税の評価証明書)

●相続される預貯金の金融機関口座情報(通帳の口座番号部分のコピーでOK)

●その他、相続財産等に関する必要書類


ご依頼者様より書類が届きましたら、ただちに調査を開始します

後はすべておまかせください!

戸籍や最新の登記簿謄本等を取り寄せ、相続人調査・相続財産調査の上、相続人の協議に基づく遺産分割協議書・相続関係説明図を作成します。


料金(書類取得実費が別途必要:概ね3千円〜1万円)

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 60,000円+実費
(複雑な案件は相談の上料金を提示)
相続人調査(相続関係説明図作成)
(戸籍謄本等の収集・相続関係説明図の作成)
 25,000円+実費
(調査人数5名様までの場合・被相続人含む)  
※6名様以上は1名様ごとに2,000円加算

お申し込みまたはお問い合わせいただけましたら、折り返しご連絡いたします。
料金のご相談などもお気軽にお問い合わせください。
(見積もり無料)

                                                      
                                   

        


阿部行政書士事務所
 
行政書士 阿部 千鶴
日本行政書士会連合会登録(登録番号:08261974)
大阪府行政書士会所属(会員番号:5586)

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電話 06−6973−6280
担当携帯 090-3927-3105








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